ストックオプションの課税問題(18.8.25)
本気ですか?裁判官殿、国税庁長官殿
 国税職員が誰一人給与所得と思っていない事実をどう考えているのですか?
権利行使益は株式の時価(評価額)から株式の購入価格(支出)を差し引いた未実現の利益でありさらに市場が与えてくれた株の値上がり益である。つまり机上の空想である。
 給与所得とは雇用者の指揮、命令の下に行う人的役務の提供の対価である。物の売却益とは所得税法で10の所得に区分している観点から全く別物である。
 法人税調査において社長が売上を脱漏したり、経費を水増ししたものが発覚した場合、認定賞与(役員賞与)と処理される。役員賞与は給与所得であり、なるほどよく似ている。
 国側勝訴の論旨はほとんどこのレベルで、裁判官が独自に所得税法を根本から審理した様子が伺えない。給与所得と主張する国税担当者が正しいと決め付けた上で、会社に雇用関係があり、会社が支給したものであるから給与所得であると結論付けしているように思える。

なんども言うように雇用関係があればよいのですね、正当な労働の対価だと主張すれば良いのですね。
 おじいちゃん、おばあちゃんや息子や娘に今期利益が出たから臨時給与をを出しても良いのですね。

 会社と雇用関係があり会社が支給していれば通常の給料の何倍、何十倍もの金額を給与所得と扱ってよいのですか?偶然の株価の値上がり益を労働の対価と扱ってよいのですか?
 株価が精勤により値上がりするなんて引用もあったけど、裁判官の常識のなさにあきれる。
  (ライブドアー事件を見れば一目瞭然である)
 日本法人からの資料によりオプション数が決定され、さらにその費用が付け替えられているにもかかわらず、日本法人への認定賞与課税(役員の場合)はせず、さらに源泉徴収もせず手続き違反である。
 会社法制定のドサクサ紛れに、事前届け出役員賞与(報酬)を損金に認める措置をしている。
 既成事実作りをしているが、これは近い将来必ず取り消されるであろうし、中小企業にはそんなあまい経営はしていられない。
 さらに、加算税も賦課されている。給与であれば日本法人が支給しているのであり、源泉徴収を指導すべきで、職務怠慢を棚に上げ違法な手続きを続けている。
 源泉徴収を早期に指導していれば少なくとも加算税、延滞税を納める必要はなかったであろう。
 さらに源泉徴収を検討してみれば、給与所得でないことが簡単にわかったはずである。